国家ライセンス講習用

■第1条【申込の成立】
講習申込みは、受講生(以下甲という)が講習申込書を提出し、かつ浜松ドローンスクール(以下乙という)に受講料を支払うことにより、本申込書ならびに別紙の講習内容並びに条件および申込要領を甲が全て承諾したことを前提として成立したものとします。

■第2条【受講資格】
甲に虚偽の申告がある場合、もしくは書類の不備や受講料未納等がある場合には、甲は受講途中において乙から受講の継続を拒否されても異議のないものとし、乙に受講料の返金を求めることはできないものとします。

■第3条【キャンセル等】
受講料をお支払い後のキャンセルについては、講習開始日の7日前以後は受講料の30%、講習開始日前日および当日は受講料の100%を差し引いて返金いたします。なお、受講開始日の前日を1日前と数えます。返金の際の振込手数料は甲の負担とします。

■第4条【日程の変更等の免責】
天災地変、交通機関、講習機材の大量破損もしくは故障、流行病、その他やむを得ない事情により、休校又は講習が中止された場合、また繰り延べになった場合は乙の指示に従い異議を申し立てできません。
甲が甲所有の機体を使用する場合は、墜落等の事故の責を乙は一切負わず、すべての責は甲が負担するものとする。

■第5条【遵守事項】
甲は乙の講師が指示する待機場所での待機、ヘルメットの着用、安全対策を確実に講じ、指示を順守します。
講習中の撮影ならびに録音ならびに自動車学校の教習コース内への立ち入りは禁止です。
社会の公序良俗に反する行為、不正行為、他の者の迷惑になるような服装、態度、言動、行為をしてはなりません。
専用屋内飛行場もしくは校外の体育館等の他の施設を利用する場合には、当該施設の利用規約に従うものとします。
甲が、前項に該当する行為、もしくは乙の講師の指示に従わない行為を行ったと乙が判断した場合には、甲の講習受講を中断し、強制退校に処することができるものとします。

■第6条【遅刻欠勤】
甲が講習開始時刻に指定された場所に集合しなかった場合には、以後の講習を受けることはできません。

■第7条【損害賠償】
甲は故意又は重大な過失により、乙もしくは第三者の管理する施設の器物を破損もしくは滅失した場合ならびに乙もしくは第三者を死傷させた場合は、自己の責により賠償するものとします。

■第8条【追加・別途料金】
所定の講習の規定時間内に検定の合格水準に達しなかった場合には、別途定める追加実地講習料金および修了審査料を甲は乙に支払うものとします。学科試験・身体検査、技能証明証の発行には別途費用がかかります。

■第9条【個人情報】
乙は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を順守し、業務上必要な範囲内で、適法公正な方法により個人情報を管理する。乙が取得した甲の個人情報は、乙の実施する講習の報告ならびに卒業後の甲へのサービスのために使用し、乙がホームページに掲載する「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱うものとします。


民間資格講習用

■第1条【申込の成立】
講習申込みは、受講生(以下甲という)が講習申込書を提出し、かつ浜松ドローンスクール(以下乙という)に受講料を支払うことにより、本申込書ならびに別紙の講習内容並びに条件および申込要領を甲が全て承諾したことを前提として成立したものとします。

■第2条【受講資格】
甲に虚偽の申告がある場合、もしくは書類の不備や受講料未納等がある場合には、甲は受講途中において乙から受講の継続を拒否されても異議のないものとし、乙に受講料の返金を求めることはできないものとします。

■第3条【キャンセル等】
受講料をお支払い後のキャンセルについては、講習開始日の7日前以後は受講料の30%、講習開始日前日および当日は受講料の100%を差し引いて返金いたします。なお、受講開始日の前日を1日前と数えます。返金の際の振込手数料は甲の負担とします。

■第4条【日程の変更等の免責】
天災地変、交通機関、講習機材の大量破損もしくは故障、流行病、その他やむを得ない事情により、休校又は講習が中止された場合、また繰り延べになった場合は乙の指示に従い異議を申し立てできません。
甲が甲所有の機体を使用する場合は、墜落等の事故の責を乙は一切負わず、すべての責は甲が負担するものとする。

■第5条【遵守事項】
甲は乙の講師が指示する待機場所での待機、ヘルメットの着用、安全対策を確実に講じ、指示を順守します。
講習中の撮影ならびに録音ならびに自動車学校の教習コース内への立ち入りは禁止です。
社会の公序良俗に反する行為、不正行為、他の者の迷惑になるような服装、態度、言動、行為をしてはなりません。
専用屋内飛行場もしくは校外の体育館等の他の施設を利用する場合には、当該施設の利用規約に従うものとします。
甲が、前項に該当する行為、もしくは乙の講師の指示に従わない行為を行ったと乙が判断した場合には、甲の講習受講を中断し、強制退校に処することができるものとします。

■第6条【遅刻欠勤】
甲が講習開始時刻に指定された場所に集合しなかった場合には、以後の講習を受けることはできません。

■第7条【損害賠償】
甲は故意又は重大な過失により、乙もしくは第三者の管理する施設の器物を破損もしくは滅失した場合ならびに乙もしくは第三者を死傷させた場合は、自己の責により賠償するものとします。

■第8条【追加・別途料金】
所定の講習の規定時間内に検定の合格水準に達しなかった場合もしくは所定の検定回数を超えた場合には、別途定める追加実技講習料金または検定料金を甲は乙に支払うものとします。JUIDAへの操縦技能証明書申請には別途費用がかかります。

■第9条【個人情報】
乙は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を順守し、業務上必要な範囲内で、適法公正な方法により個人情報を管理する。乙が取得した甲の個人情報は、乙の実施する講習の報告ならびに卒業後の甲へのサービスのために使用し、乙がホームページに掲載する「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱うものとします。